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「住宅建築に携わる者の責任」 2006/04/01


■法令に見る地盤についての記述
 宅地における地盤調査の目的が住宅の建築にあるならば、適応される法律は「建築基準法」であり、条項で言えば以下がそれに該当する。
「建築基準法施行令」第38条(基礎)建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下または変形に対して構造体力上安全なものとしなければならない。
 この建築基準法施行令が意味するところは、「建築士は、建物の荷重と地盤強度を考慮し、安全な基礎設計をしなければならない。」と解釈するのが妥当である。

■地盤調査業者の責任
 建築士が基礎設計や軟弱地盤対策を策定するにあたり、適切な判断ができるように、地盤調査報告書に記載された地盤強度は、調査地における実際の地盤強度を反映したものでなければならない。また、その数値はできる限り正確でなくてはならない。

■地盤改良業者の責任
 軟弱地盤対策として建築士が立案した、または建築士が承認した地盤改良工事について誠実に実行しなくてはならない。表層地盤改良工事であれば、仕様書通りの固化剤を添加、撹拌し、要求されている改良厚及と強度をもつ改良地盤を生成しなければならない。

■建築士の責任
 建築物の基礎設計には地盤強度及び建物構造や荷重を考慮した設計が必要であり、仮に建築予定地が軟弱地盤でないとしても、荷重バランスが悪く、不同沈下の恐れがあるような建物であれば、基礎設計にてそれを補うことが要求される。また、建築物の設計、工事監理等を行うための国家資格を持つ者として、当該物件に関する工程全般において適切に監理しなくてはならない。

■住宅建築にかかるリスク回避費用
 現在、見かけ上はどうであれ、住宅建築にかかるリスクを回避するための費用は、全てエンドユーザーたる施主本人が負担しているといえる。また、近年の過剰なまでの安全対策、リスク回避策により、施主本人の経済的負担は増大の一途をたどっている。この問題を解決するには、住宅建築に携わる全ての者が、個々の請負業務に内在する技術的問題を解決していく必要がある。それが成されたとき、住宅関連の事故は減り、リスク回避に要する費用も軽減されるのである。







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